車庫証明の自認書(保管場所使用権原疎明書面)について

車庫証明の申請には

 

自認書もしくは使用承諾書

 

のどちらかを添付する必要があります。

 

自認書とは

自認書は駐車場が自己所有の土地の場合に使用します。

 

正式名称は保管場所使用権原疎明書面(ほかんばしょしようけんげんそめいしょめん)と言います。

使用承諾証明書とは

保管場所使用承諾証明書は車の使用者と駐車場の名義が違う場合に使用します。

 

例:アパート、マンション等の駐車場、親の名義の土地等

 

この場合、駐車場の管理会社、大家さん等に記入、押印をお願いすることになります。

 

 

 

では、今回の場合には自認書と使用承諾書の
どちらを使用すればいいのか?

 

についてですが、わかりやすく表にしておきます。

 

  自分所有の土地 月極・親所有・親族所有
自認書

 

×

使用承諾書

×

 

 

使用承諾書の書き方はこちらをクリック

車庫証明の自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方について

自認書はこちらからダウンロードできますので
「右クリック」⇒「対象を保存」で
ダウンロードしてください。

 

PDFファイルです。

 

埋めていただきたいのは

 

1.「土地・建物」に丸をする部分

 

2.住所・氏名・電話番号の欄

 

3.忘れずに印鑑を押印

 

この3つです。

 

本文の「土地・建物」に丸をする部分については
保管場所(要するに駐車場)の土地があなた名義の
場合には、土地に丸をつけます。

 

 

土地と建物があなた名義の場合には両方に
丸をつけます。

 

残りの部分は私が埋めますので心配いりません。

 

 

熊本の車庫証明代行なら林行政書士事務所