所在証明書が必要な場合

所在証明書とは、法人様が自動車を取得する場合に
本社以外で使用する場合に必要となります。

 

その施設が存在することを証明する書類ということになります。

 

 

所在証明書に関しては、

 

 

使用の本拠(どこでその車両を使用するのか)

 

 

の位置を確認できるものであればよく、

 

印鑑証明書商業登記簿謄本を提出するのが一般的です。

 

 

ただ、支店や工場などで使用する車両の場合

 

その支店や工場が登記されていないことで
印鑑証明書や商業登記簿謄本が用意できない場合も
あると思います。

 

その際は

 

その支店や工場で使用している電気ガス水道料金などの公共料金の領収書、郵便局の消印のついた郵便物などでもかまいません。

 

(その支店や工場名、住所が記載されている必要はあります)

 

いずれもコピーでも大丈夫です。

 

郵便物の場合は、消印の日付が明確で、3カ月以内のものを準備した方がいいと思います。

 

 

【注意】 領収書や郵便物が準備できない場合

 

この場合、「申立書」を警察署へ提出することになります。

 

内容は

 

「当社は、会社登記上営業所での登記ができず印鑑証明書が取れません。

 

 しかし、同所で事業を行っており、車の使用の本拠として車を登録して、
 使用することは間違いありませんので、自動車保管場所としての証明の許可を
 お願いいたします。」

 

というものです。

 

私の事務所には雛形がございますので、その際は事前にご連絡をお願いします。

 

(本社から印鑑をもらわないといけないため)

 

 

熊本の車庫証明代行なら林行政書士事務所